こんにちは共月堂です。
 今日もホームページの作成をしています。どうにか1/3ほど終ったのですが、まだ少しかかりそう。早く完成すると良いなあと思いながら、施術の合間に作業を続けています。
 
 最近少し気になった事があります。
 はり、きゅう、という行為についてです。先日、はりきゅうは医療類似行為ではないか?という質問を受けました。
 
 違いますよ。
 
 おそらく、この質問の根拠になったものは、平成三年のこれではないか?と思います。ちょっとリンクしてみます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
 厚生労働省の通知ですが、こちらが「医業類似行為に対する取扱いについて」という題名で、はり、きゅうに言及しています。内容としては資格の無いものが医療類似行為をしてはいけないと言う、当時の法律に関してですね。
 平成三年というと、1991年です。
 はり師きゅう師(あんまマッサージ指圧師も)は1993年に国家資格とされ、それまでの都道府県管轄から国の管轄に移りました。それにあわせて、はりきゅうの扱いは限定医行為というものに変わっています。
 
 以下、少々大ざっぱで例外を含んだ書き方ではありますが、一応解りやすく書きますと、お医者さんが許されている行為を医行為と言います。例えばですね、注射を打つという行為で考えてみると解りやすいかと。注射と言うのは、針を体に刺します。これは、無資格の人が行うと、ただの傷害です。犯罪行為ですね。ですが、医行為を許された有資格者が、治療目的で行う限り、傷害罪にはなりません。
 何故犯罪にならないのか?というと、医行為として行っているから。
 つまり、医療を目的とした行為を医行為、医行為を業として行う事を医業というわけで、この辺りの詳細は調べてみると色々面白いですよ?
 はり師も体に鍼を刺します。これを無資格の人が業として行えば傷害(お金までとっちゃったら強盗ですね)です。ですが、私たち、はり師が治療目的で行う限り、それは医行為として認められるのです。とはいえ、私たち鍼灸師は注射を打つ事は禁じられています。それを行うと、目的が何にせよ傷害罪です。
 つまり、はり師きゅう師は医行為の一部を行う事が認められている資格だからです。このような医行為の中の一部を行うというのを、限定医行為と言っています。
 このように、私たち鍼灸師は、医行為のなかの「はり、きゅうに関する範囲」限定で認定されている立派な医療行為の一環であります。
 
 類似、じゃ、ないんですよ?
 そもそも「類似行為の国家資格」なんて有り得ませんものね。
 
 とはいえ、1991年の通知の方が有名らしく、鍼灸師本人が自分で自分の行為を医療類似行為と言っていたりすることもあり、なんとも悩ましい思いをしたりします。あと、限定医行為っていう言葉も、あまり浸透してませんね。国会などでは使われるのですけど。
 
 ちょっと最後は愚痴になりました。すみません。