こんにちは共月堂です。
 HPのリニューアルですが、どうにか今月中に公開出来そうです。出来る限り解りやすいものを作ろうと努力していますが、いかにせん素人の作業なので、思うように行かないのが歯がゆいおもいです。でも、頑張って作ってます。

 今日はちょっと、鍼灸師の免許の話を。
 鍼灸師は、正確に言うと「はり師」「きゅう師」の免許を持っている国家資格保持者の事を言います。もう少し狭い範囲ですと、免許を持っていて、はりきゅうを業として行って生計を立てている人っていう感じでしょうか?
 先日、この「免許」について、患者様とお話をした機会に「それはいわゆる『免許皆伝』という免許ではないのか?」という質問を受けました。
 私個人としては、そういう見方も有るのかと新鮮でしたけど、私たち鍼灸師、「はり師」「きゅう師」が持っている免許は、運転免許などの仲間の免許です。
 法律に関しては、私は詳しく正確にお伝え出来る能力が無いので、少々大雑把な感じになってしまいますが、はり師きゅう師の免許は「一般的に禁止されている行為を、行政が認めた人に許す事、または特定の人に権利を認める事」の免許となります。解りやすく言うと、はり、きゅうと言う行為を治療目的に行使する権利を国が認めている、という免許ですね。つまり、法律によって一定行為を許されているという事になります。
 この免許が有るおかげで、私たち鍼灸師は治療目的の施術が許されています。
 
 はり師、きゅう師の免許状ですが、一般的に、余り見る機会は無いと思います。ネット等でも、そうそう見かけたりしないはず。これは、偽造される事が有るためネットなどでの公開は差し控えるという意図が有る為です。
 法律が関わる事柄というのは、本当に難しいですね。