intyou992009-03-16

 先日注文しておいたゴム印が完成しました。一緒に作った名刺も上がって来て、コレでまた少し、鍼灸院として前進したような錯覚を覚えております。
 名刺はビジネスマンの顔だ!と言っていたのは以前勤めていた会社の上司でしたが、今回私がオーダーしたものはシンプルなオールドスタイルでした。もう少し、例えば似顔絵とか入った印象的な物を作ろうかとも思いましたが、残念ながら今回は見送りにしました。もっと自分の鍼灸のスタイルがしっかりしてきて、それを形に出来るようになった時に、こった物を作ろうかなと思いました。
 
 さて。
 今回ゴム印に拘ったのは領収書を簡便に作る為でもあります。余り知られていないようなので、こちらで明記しておきたいと思いますが、治療目的での鍼灸院への通院にかかった費用は医療費で控除出来るケースが有ります。この場合の「治療目的」という部分は、まず第一に施術をした方が国家資格を持った人である事が条件となります。当院は国家資格保持者による施術ですので控除対象となります。さらに健康維持や美容の為の施術では対象になりません。最終的な控除の判断は税務署様の判断となりますので、そちらはよろしくお願いします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/06.htm
 その旨に関する国税庁による見解が公開されていますのでリンクしておきます。なを、この一文は平成20年7月1日現在の法令・通達等に基づいて書いておりますので、これを読まれている現在の法令、通達を各自確認していただけると幸いです。
 控除を受ける際に領収書が必要となりますので、仰っていただければ発行致します。
 
 
 共月堂:http://kyougetudow.hp.infoseek.co.jp/